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サービス範囲は下記を含みます:

一、    設立

二、    変更登録

三、    専案サービス

四、    外資系企業専区

五、    就業ゴールドカード

 株式会社

 有限会社

 支店

 商号(独資・共同出資)

 工場

 会社名称の変更

住所変更

事業内容の変更

取締役、監査人、董事長の改選

取締役、監査人の解任

取締役、監査人の候補選挙

法人株主の董事、監察人指定変更

経理人の委任、解任

​​​​​​​ 営業停止、営業再開

​​​​​​​ 増資(現金、債券、固定資産、株権、社債、社員優先株等)

​​​​​​​ 減資(損益補填、株価の返金、在庫株の却)

​​​​​​​ 買收

​​​​​​​ 合併

​​​​​​​ 分割

​​​​​​​ 株式交換

コンサルティング及び設立、オフショア口座の開設、独立董事変更、株権移転、増資、オフシェア代理人の転換

【主要オフシェア会社の比較表】

項目 BVI SAMOA DELAWARE CAYMAN BELIZE HK SEYCHELLES ANGUILLA
イギリス領バ サモア
 
米国 ケイマン諸島
開曼群島
ベリーズ
 
香港
 
セーシェル
 
アンギラ
ージン諸島 デラウェア
致和
評価
貿易操作、ホールディングスに適す 大陸或は海外投資に適す 一般の会社、対外投資/ホールディングスに適す ホールディングスが海外で上場するのに適す 投資、ホールディングス、貿易に適す 設立手続きは煩雑で、三角貿易、資金調達が便利 投資、ホールディングス、貿易に適 投資、ホールディングス、貿易に適
標準
登録
資本額
50,000NPV
無額面株式
US$1,000,000
資本額限制無し
1,500NPV
無額面株式
US$50,000 US$50,000 HK$10,000 US$1,000,000
資本額限制無し
US$1,000,000
資本額限制無し
股主 1 1 1 1 1 1 1 1
董事 1 1 1 1 1 1 1 1
営業所得稅
稅率
0% 0% 0% 0% 0% 16.5% 0% 0%
政治
情勢
安定 安定 安定 安定 安定 安定 安定 安定
中国語の会社名特記可能 不可 可  不可 不可
新設
会社の作業日数
二~三週間 三週間 三週間 四~五週間 三週間 六週間 二~三週間 二~三週間

 不動產仲介業

 不動産代理販売業務

 タバコ・アルコール類輸入業

 漢方薬・処方薬・市販薬の卸・小売り業

 医療器材の卸・小売り業

 室内内装業

 電器請負業

 ラジオ放送・テレビ業

 ビデオ番組業

 営造業

 工事顧問業

 土木工事請負業

 旅行業

 輸入・輸出業者登録(英語名の予備審査を含む)

当事務所は外資系企業専案を提供しております。当サービスは会社の設立、外国人労働許可証の申請、個人税務申告等を含み、会計代理、出納ぢ有、人事・HR代理、給与代理、株式業務代理、労働保険・健康保険代理等の庶務的な専業代理サービスも提供しております。

 外資系企業設立

 外資系企業変更

 台湾事務所

 台湾支店

 外国人労働許可証、居留証申請

致和聯合会計師事務所が提供できる業務:

  1. 就業コールドカード申請への協力
  2. 就業コールドカード保持者の総合所得税申告への協力
  1. 就業ゴールドカードとは、「外国専業人才延攬及雇用法」(外国専門人材受入および雇用法)第8条により創設された特別就業許可制度であり、中央目的事業主務機関が特定の外国専門人材の資格があると認めた人に対して発行されます。労動部発行の就業許可、外交部発行の居留ビザ、および内政部移民署発行の外国人居留証とリエントリー許可という「四証合一」(4つの証書の趣旨を併せ持つ)カードです。
  2. 就業PASSカードも「四証合一」(労動部発行の就業許可、外交部発行の居留ビザ、および内政部移民署発行の外国人居留証とリエントリー許可)ですが、このカードを申請できるのは、いわゆるホワイトカラーの外国人労働者(就業服務法第46条第1項第1号から第6号に定められた仕事に就く人)に限られます。
  1. 雇用主の制約を受けないこと:このカードは、特定の外国専門人材に対し、一定期間における自由な就業を認めるものなので、特定の雇用主により招聘、申請してもらう必要がありません。
  2. 所得税の優遇:「外国専業人才延攬及雇用法」第9条により、所得税の減免措置が受けられます。
  3. 直系親族による訪問停留期間1年:「外国専業人才延攬及雇用法」第13条により、本人の直系親族が外交部または在外公館に対し、有効期間1年、マルチプル入国、滞在期間6カ月の停留ビザを申請でき、満期後も延長可能で、毎回最長1年まで滞在可能。
  4. 就業コールドカード保持者の配偶者および未成年の子が台湾滞在申請可能。
  5. 「全民健康保険加入は居留満6カ月後に初めて申請可能」という制限不適用:雇用を受けた就業コールドカード保持者、その配偶者、未成年の子、および満20歳以上かつ心身に障害があるため日常生活動作の能力を有さない子は、居留証明文書を有していれば、「居留満6カ月後に初めて申請可能」という制限を受けることなく全民健康保険に加入可能。

 

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